遺品整理はいつまでに始めるべき?タイミングの目安
四十九日・相続・賃貸契約など、遺品整理を始めるタイミングに関わる目安をケース別にまとめました。
1
「いつまでに」という法律上の期限はない
遺品整理そのものに法律上の期限はありません。ただし、相続放棄の申述期限(原則、相続開始を知った日から3ヶ月以内)や、賃貸物件の明け渡し期限など、周辺の手続きに期限があるため、それらに合わせて逆算するのが現実的です。
2
四十九日を目安にするケースが多い
気持ちの整理がつきやすいこと、遠方の親族が集まりやすいことから、四十九日法要の前後で着手する方が多い傾向があります。ただし、気持ちの整理がつかないうちに無理に進める必要はありません。
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賃貸物件は「明け渡し期限」が最優先
賃貸で契約者が亡くなった場合、家賃が発生し続けるため、大家・管理会社と相談のうえ、明け渡し期限から逆算して業者を手配する必要があります。即日〜数日で対応できる業者を選ぶと安心です。
3
相続財産の確認が必要な場合は先に貴重品だけ確保
相続放棄を検討している場合、遺品を処分してしまうと「単純承認」とみなされ相続放棄ができなくなることがあります。判断に迷う場合は、貴重品・書類だけ先に確保し、本格的な整理は専門家に相談してから進めましょう。
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生前整理はご本人の体調・気持ちに合わせて
生前整理には期限はなく、ご本人・ご家族が前向きに取り組めるタイミングで始めるのが一番です。少しずつ進められる業者を選ぶと、無理なく続けられます。